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たまの猫

Author:たまの猫
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政治②
【法案について①】

今日は法案について触れてみます。
なんせ今回は重要な法案が続々出てきてますから
こりゃ興味を出さなくては・・・
とても全部の法案のチェックは無理なので
『これは重要でしょ』って思うのだけ調べてみました。

(平成19年第166回通常国会から)
★国民投票法案・・・可決
正しくは日本国憲法の改正手続に関する法律で
通称、国民投票法、憲法改正手続法です。
法自体は第164回通常国会で与党、民主の併合修正案で可決成立してます。
そして、具体的な中身も含めた法案が5月14日参議院本会議で可決され成立、
5月18日に公布されました。
一部を除き公布から3年後の2010年5月18日に施行されます。
(内容)
対象・投票権者
◎国民投票の対象は憲法改正のみに限定する。(1条)
◎18歳以上の日本国民(3条)
↑・・・ですが、選挙権が20歳以上ってなってますから、
成人規定についてはこれから検討します。
それまでは投票権者は20歳以上と規定しておきます。
◎成年被後見人は投票権を有しない。(4条)
↑自分で判断出来ない成人者の代理人には権利が生じないって事ですね。
◎在外邦人にも投票権があり。(62条)
↑遠い異国からでも意思表示出来ますね。
◎いわゆる公民権停止を受けた者も投票権者から除外されていない。
↑所謂とは受刑者とかでしょうか・・・
憲法改正原案
◎国会に憲法審査会を設置して審議継続
公布後3年間は憲法改正原案の発議はいない。(附則1条)
↑結構先は長いですね。
◎憲法改正原案は、衆議院100名以上、参議院50名以上の
議員の賛成で国会に提出できる。(68条の2)
↑コレが行使されるのは選挙の結果次第って事ですね。
◎憲法改正原案の発議は内容において関連する事項ごとに区分して行う。
↑個別にじっくり決めて行くんでしょう。
投票方法
◎国会発議後は、60~180日間ほどの期間を
経た後に国民投票を行う。(2条)
◎国民投票は、憲法改正案ごとに1人1票の投票を行います。(47条)
◎投票用紙(縦書き)にあらかじめ印刷された
「賛成」または「反対」の文字(いずれもルビ付き)の
どちらかに○をつける方法で投票を実施(57条)。
◎印刷されている「賛成」を二重線を引く等して消した票は反対として扱い、
「反対」を二重線で引く等して消した票は賛成として扱う。(81条)
↑投票は簡単ですよって事をこ難しく決めてます。
投票の結果
◎有効投票総数(賛成票と反対票の合計)の
過半数の賛成で憲法改正案は成立する。(126条、98条2項)
↑意思表示しない人は結果にケチをつけないで
どう言う結果になってもそれに従ってくださいって事です。
◎最低投票率制度は設けない。
↑権利を放棄した人の面倒まで見れません。
無効訴訟
◎投票無効訴訟は国民投票の結果の告示から30日以内に
東京高裁に投票人が提起することができる。(127条)。
↑不服があれば、どんどん提起しちゃってください。
◎訴訟を提起しても国民投票の効力は原則停止しない。
↑但し、余程の事がない限り結果は変わりませんから
◎憲法改正が無効とされることで重大な
支障を避けるため緊急の必要があるときは、
本案について理由がないと認めるときを除き、憲法改正の効力を
全部又は一部を判決確定まで停止することができる。(133条)
↑緊急時ってテロ、デモって事でしょうか?
投票運動
◎選管委員や職員及び国民投票広報協議会事務局員に限定して
国民投票運動を禁止する。(101条)。
↑当然ですが関係者は駄目です。
◎公務員や教育者の、地位を利用した投票運動を禁止(103条)。
↑右も左も分らないお子様もいますから、誘導は駄目です。
運動したければ今の地位をすっぱりと捨てから存分におやりくださいって事で
◎公務員の国民投票運動に対する
国家公務員法及び地方公務員法上の政治的行為に対する規制については、
賛否の勧誘が不当に制約されないよう法制上の検討を行う。(附則11条)。
↑微妙な事はセーフかアウトかをしっかり検討するって事でしょう
◎憲法改正の予備的国民投票については、
その実施の有無及びその対象について検討を加える。(附則12条)
↑細かい事はこれから検討するって事ですね。
◎テレビコマーシャルは投票日の2週間前から禁止(105条)。
↑禁止までじゃんじゃん宣伝してくださいって事です。
◎国会において設置される国民投票広報協議会
(議員数に応じて会派ごとに割りあてて構成)が、
改正案の要旨、賛成意見、反対意見からなる国民投票公報、
新聞広告、テレビラジオによる憲法改正案の広報のための放送
(政見放送に類似したものでスポットCM等を
想定したものではない)を行う(106条・ 107条)。
この際、賛否については
同一のサイズ及び時間を確保する(106条6項・107条5項)。
↑抜け駆けは許しませんよ~
それぞれ公平に機会を与えますからルールを
しっかり守ってくださいって事ですね。
施行期日
◎国民投票の実施など主要な規定については
公布の日から起算して3年を経過した日(2010年5月18日)から施行するが、
憲法審査会に関する部分など一部の規定は
公布後の次国会から施行する(附則1条)。
↑国民投票はほぼ予定通り施行しますけど、
憲法の部分は、どう審議されるか状況次第で変わりますから
一部はズレ込むかもって一応保険をかけとくって事でいいんでしょうか・・・

★公務員制度改革法案・・・可決

★教育改革関連三法案・・・可決
 
 ※地方教育行政の組織及び運営に関する法律改正案

 ※学校教育法改正案

 ※教育職員免許法等改正案

★社会保険庁改革関連法案・・・可決

★年金一元化法案・・・継続中

★労働関連法案・・・可決もしくは継続中

 ※雇用保険法改正案・・・可決

 ※パートタイム労働法改正案・・・可決

 ※最低賃金法改正案・・・継続中

★組織犯罪処罰法改正案・・・継続中

★在日米軍再編促進法案・・・可決

★イラク特措法2年延長法案・・・可決

ひぇ~えらいものに手を付けてしまいました。
さくさくやるつもりが・・・甘かった^^;A
しかしやり始めたからには途中で終わるわけにも行かず
暫くはコレが続きますわ~

・・・で、今日はこの辺でギブアップします。

※注意:なにぶん勝手な判断、解釈で書いておりますので
思い違い勘、違いも多々あるかと・・・もし違ってましたらお許しを!
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テーマ:政治・経済・時事問題 - ジャンル:政治・経済

思う事:政治 | 12:16:25 | Trackback(0) | Comments(2)
コメント
どうも政治家という人種は、選挙の為の政治をやっているとしか思えません。
いくら法案をつくっても、人が変わらない限り意味がない様に思います。
口では立派な事を言いながら、国民を人扱いしない政治では誰も信用しないでしょう。
まず国民の代表である政治家が襟を正して欲しいですね^^;
2007-07-02 月 12:58:36 | URL | はまぴー [編集]
(´ー`)はまぴーさん
おいでませ。
>人が変わらない限り意味がない様に思います。
私もそう思います。・・・
しかし、ここ数年別の考えも出てくるようになったんです。

日頃法が生活に関ってる実感は余りありませんが
実際法の枠の中で生活してるのは確かです。
幾ら社会的に理不尽な事でも法が無ければ罰する事も
規制する事も出来ないんです。
世の中の人が等しい価値観で一定のモラルを持ってれば
いいのですが、そんな事はありえないことですし
人を変えるのは難しいです。
そうなれば法の役割は大きいと思います。
(勿論何でもかんでも法にすればいいとも思ってませんので
誤解しないで下さいませ。)

法の不備を正、よりよく人の暮らしを
円滑にさせて行くのが議員の重要な仕事だと思ってますんで、
やっぱり議員さんには頑張って貰わないと困るんです。
不満も有りますが、ろくでもない人を選んでるも国民ですから
それも仕方ないですよね。
しかしそこで諦めては何も変わりませんから
その時に少しでも共感できる人に託すしかありません。
なんたって私は自分で政治家になれないですし、
やりたいとも思ってませんし
そんな根性も覚悟も野望も有りません。
それに誰かを立てるなんてことも同じく出来ませんから
最小限の選択肢になるのは仕方ないです。

法が整備されてない無秩序の国は悲惨です。
私なんかよりその辺は他国に行かれた事のある
はまぴーさんの方がよくご存知ですね。
2007-07-03 火 15:36:18 | URL | たまの猫 [編集]
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